貸金業規正法です。

 消費者金融やクレジット会社、信販会社などの貸金業者の業務を規制する法律があります。
貸金業規正法です。
これによって、利用者と貸金業者間のトラブルを緩和するためです。
貸金業規正法により、貸金業者は事前に登録する義務が付けられ、また金融庁に監督、立ち入り検査、業務停止命令の権限を与えられています。
貸金業者を金融庁の監視下において、不当な貸し付けや取り立てを防ぐためです。
また、契約書、領収書の発行や取り立て行為の規制なども貸金業規正法によって規制されています。
 貸金業規正法の取り立て行為の規制には、夜中のいやがらせ電話やファックス、訪問などを禁止したり、勤務先での取り立て行為を禁止したりしています。
また張り紙などで債務の事を他人に知らせたりすることも禁止されています。
よくドラマなどで見かけるヤミ金業者の取り立ては貸金業規正法にてらして、明かに違法なのです。
貸金業者からこのような取り立てを行われたら、貸金業規正法に照らして対処することが出来ます。
貸金業規正法に照らせば、未登録のヤミ金融は存在そのものが違法です。
違法に対する罰則としては、五年以下の懲役や一千万以下の罰金があります。
 貸金業規正法は利用者が安心して貸金業者を利用するための法律なのです。